医療費控除は、簡単な確定申告をする事により、税金が戻って来る制度です。

医療費控除の例

治療費100万円

所得減税額(お金が戻る額)
500万円約18万円
700万円約27万円
1,000万円約30万円
1,500万円約39万円
※注:家族構成・その他の要因で異なります

医療費控除の詳細

申告期間

1月1日から12月31日の1年間の「10万円以上200万円迄」の医療費支払額が対象となります。(年収により10万円以下でも可) 申告の期間:過去5年間遡り申告が有効です。

医療費控除額

医療費控除額=(支払った医療費の額-保険金等で補填された額)-10万円or合計所得金額の5%のいずれか低い金額。 保険金等の例:・生命保険契約などの入院費給付金の支給額 ・健康保険などの療養費・家族療養費・出産育児一時金などの支給額

最高200万円迄/インプラント治療においても適応されます。

家族の医療費控除

同一家計で配偶者、親族の医療費も対象となります。 妻に所得が有り、扶養家族外でも、妻と夫の医療費を合算できます。

交通費の控除

歯科医院までの交通費も控除の対象となります。 日時・歯科医院名・交通費・理由を領収書裏面に記載して下さい。 ※(注)車での通院のガソリン代・駐車場代は控除対象となりません。

ローンでの支払い

控除対象となります。※(注)金利、手数料等は医療費控除の対象になりません。

申告方法

1.該当する地域の税務署/申告会場へ直接提出する。
 各税務所の所在地(http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
2.郵便
3.インターネット オンライン申請の「e-tax」(http://www.e-tax.nta.go.jp/
 上記3つの方法があります。
 ※直接税務署の申告窓口で相談しながら記入することができます。
 初めての申告でも確実に行なうことができて安心です。市区町村によっては、相談会場を設けてくれるところもあります。各税務所にお問い合わせください。

ふかさわ歯科クリニック篠崎では、このように患者様に出来るだけリスクの少ないインプラント治療をご提供するため、日本口腔インプラント学会指導医が治療を担当し、オペ環境や設備、術後のアフターケアやメンテナンス等にも力を入れております。江戸川区篠崎で医療費控を使い安心・安全で精度の高いインプラント治療をご希望の際にはぜひ、当院までお気軽にご相談下さい。

【動画】奥歯を抜歯したまま放置すると?

筆者・院長

篠崎ふかさわ歯科クリニック院長

深沢 一


Hajime FULASAWA

  • 登山
  • ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。

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